水戸市議会 2017-09-12 09月12日-03号
平成15年6月に武力攻撃事態対処法が制定されました。翌16年,国や地方公共団体が実施する国民保護措置等を規定した国民保護法が制定され,水戸市では平成19年3月に水戸市国民保護計画を策定しましたが,このたびのミサイル発射はまさしく私は武力攻撃事態と考えますが,これの見直しなど市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。今回は,この保護計画に準じた対応はあったのでしょうか。
平成15年6月に武力攻撃事態対処法が制定されました。翌16年,国や地方公共団体が実施する国民保護措置等を規定した国民保護法が制定され,水戸市では平成19年3月に水戸市国民保護計画を策定しましたが,このたびのミサイル発射はまさしく私は武力攻撃事態と考えますが,これの見直しなど市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。今回は,この保護計画に準じた対応はあったのでしょうか。
以降,湾岸戦争,1991年1月,北朝鮮における核問題,1993年3月,アメリカ国内における同時多発テロ,2001年9月,及びアフガニスタンにおける対テロ戦争,イラク戦争,2003年3月などを契機にいたしまして,周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律,いわゆる周辺事態法,そして武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律,いわゆる武力攻撃事態対処法
国では、武力攻撃事態対処法や国民保護法といった、いわゆる一連の有事関連法を整備いたしました。その有事関連法の大きな柱の1つとして国民保護法があるわけでございます。 国民保護法は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の略称であります。平成16年9月に施行されております。
次に、最小限度の権利制限や協力要請につきましては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に明記されておりますが、権利制限の主なものといたしましては、個人の土地等の一時使用、物件の使用、収用等であり、その制限は必要最小限のものに限られており、公正かつ適正な手続により運用するものとされております。
次に、最小限度の権利制限や協力要請につきましては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に明記されておりますが、権利制限の主なものといたしましては、個人の土地等の一時使用、物件の使用、収用等であり、その制限は必要最小限のものに限られており、公正かつ適正な手続により運用するものとされております。
このような情勢を踏まえまして、政府は武力攻撃事態対処関連3法案を国会に提出いたしまして、平成15年6月に成立、施行されてきたところであります。そして、成立の際の附帯決議で、国民の保護のための法制は1年以内に整備をすることとされます。
次に,武力攻撃事態対処法,すなわち武力攻撃事態等における我が国の平和と独立,並びに国及び国民の安全の確保に関する法律,並びに安全保障会議設置法の一部を改正する法律,さらに自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律,いわゆる日本国の有事3法案が平成15年6月,国会で成立,同6月13日に施行されましたが,この際,1年以内に国民の保護のための法律の整備を行うなどの附帯決議が出されました
国会では、武力攻撃事態対処法などいわゆる有事関連三法が2003年6月に、国民保護法など有事関連7法案及び3条約が2004年6月に成立をいたしました。
国会では、武力攻撃事態対処法などいわゆる有事関連三法が2003年6月に、国民保護法など有事関連7法案及び3条約が2004年6月に成立をいたしました。
昨年の6月6日,武力攻撃事態対処法など有事関連3法が成立,その法案について,今,国民保護法案など有事関連7法案が,参議院をつい先日の6月14日通過いたしました。そして今,その法案の成立に従って,計画担当部署の配置,情報収集に乗り出しているようでございますが,有事対応という前例のないテーマだけに,とまどいも見られ,国に対してのモデル計画の早期提出の声も相次いでいるということでございます。
次に、国民保護法制につきましては、今年6月に成立いたしました、いわゆる武力攻撃事態対処法に基づきまして、現在、国において国民保護法制整備本部を設置し、その整備に取り組んでいるところでございます。 御質問にもございましたが、先ごろ、法制の要旨が取りまとめられたところでございます。
さきの国会開催中の6月6日,90%以上の国会議員の賛成を得て,有事三法案,すなわち武力攻撃事態対処法,自衛隊法の一部改正,安全保障会議設置法の一部改正が成立いたしました。ここで言う有事,この有事が日本国民,ひいては土浦市民に対する危機管理の禍害事象の1項目として考えるようになりましたため,防災計画の危機管理の考察範囲が,相当広範囲になったと考えられます。
また,全国市長会は,龍ケ崎の市長も述べているように,6月6日現在で国会に上程されている武力攻撃事態対処法案等は,自治体にとってさまざまな影響が予想されると共に,市民生活に重大な影響を及ぼしかねないため,自治体や市民の大きな関心事となっている。
〃 綿 引 喜 男 〃 福 島 辰 三 〃 常 井 成一郎 ------------------------〔朗読を省略した案文〕 有事法制3法案の慎重審議を求める要望決議(案) 政府は,「武力攻撃事態対処法案
さらに、対処基本方針では、自衛隊の行動だけでなく、国全体として実施する社会経済的分野や国民の保護に関する対処措置も記載されるため、武力攻撃事態対処の全般が国会の承認事項となります。 このように、国会承認は大幅に強化されています。したがって、国会がないがしろにされ、首相の独断が横行する仕掛けとなるとの批判は、全く当たらないものであります。
戦争ほど悲惨なものはありませんが、周辺事態安全確保法の周辺事態と、武力攻撃事態対処法案の武力攻撃事態の存在や米国への支援のあり方、今後さらに議論を深め、国民が納得できる法整備を期待したいと思っております。政府・与党は今国会での有事法関連三法案の成立は断念したようでありますので、さらに議論が重ねられるものと思います。
有事関連三法案のうち,いわゆる武力攻撃事態対処法案においては,地方公共団体は避難の指示,避難の誘導,被災者の救助,施設及び整備の応急の復旧等の諸措置について一定の役割を担うことが想定されておりますが,都道府県や市町村の具体的な役割や,国が講ずべき財政措置等については,今後,国民の保護のための法制において具体的に定められることとされており,その詳細は明らかでありません。
まず,いわゆる武力攻撃事態対処法案は,基本理念,国及び地方公共団体等の責務,国民の協力,その他の基本となる事項を定めることにより,武力攻撃事態への対処のための態勢を整備し,あわせて必要となる個別の法制の整備に関する事項を定め,我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的としております。